2015-03-10 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
それで、今の副大臣からの御説明の中で、例えば中小法人分、中小法人に限って見ますと、先ほど申し上げましたような説明から、基本的には、全体としてネット減になっておりまして、大法人という固まりで見ますと全体としてはプラス、ネット増になっておりますが、それは、それぞれの企業がどの程度、例えば欠損金繰越控除を使っているのか使っていないのか等々によりまして事情が違いますので、また個社ベースになりますと事情がそれぞれ
それで、今の副大臣からの御説明の中で、例えば中小法人分、中小法人に限って見ますと、先ほど申し上げましたような説明から、基本的には、全体としてネット減になっておりまして、大法人という固まりで見ますと全体としてはプラス、ネット増になっておりますが、それは、それぞれの企業がどの程度、例えば欠損金繰越控除を使っているのか使っていないのか等々によりまして事情が違いますので、また個社ベースになりますと事情がそれぞれ
そして、この非課税となる受取配当金は、全法人分が三十一兆六千九百三十八億円ということで、巨大企業分は実に二十七兆九千三億円あるというんですね。ですから、法人税の課税対象にすれば、二〇〇八年分だけをとってみても約二兆円出る、毎年二兆円というのは非常に大きな財源なんですね。 こういったことを具体的に見直したらどうだと言われているんですけれども、どうですか。
それから、実態上は、財源、固定資産税と、それから住民税の法人分というのが大阪都に召し上げられるというか、ということになるわけです。つまり、固有の財源を、元大阪市というか区になった、そこのところが行ってしまう。これは実は、分権の方向で上から下へというのか、それの逆なんですね。だから、自治体の在り方ということからそこはどう考えるべきかと。
先ほど御説明申し上げました研究開発税制による平成十九年度の減収額約六千六十億円のうち、大法人分につきましては五千七百八十億円程度、中小法人分については二百八十億円程度と見込んでおります。
では、一体全体、緑資源機構が発注をする業務の受注割合はどうなんだ、天下りを受け入れている業者が全体の何%ぐらいの業務を請け負っているんですかということで同じようにお尋ねをしましたところ、お答えが返ってきまして、資料一に戻っていただくのですが、資料二にあった天下りの受け入れ先となっている公益法人分を足し合わせますと、合計で四億三千百万、総額八億五千五百万の工事に占める割合は五〇・五%ということになります
その事例2―⑫、疾病予防検査等委託費の財団法人分について、どのような指摘があり、どのような対応をお取りになったのでしょうか。
それを今後、実は十三年度ベースで要するに十分の一ずつ取り崩すことにしたものですから、むしろ十四年度に関しては、中小法人分は七十二億円の減税になっておるのでございます。それで、十五年度もその意味では減税で、むしろ十六、十七と、それは百五十億ぐらいの増税になるという姿になっているということでございます。
そして、あっせんした方の一人当たりの年間あっせん額が一千四十八万円ということでございまして、そのうち調査部所管法人分で四百八十五万円、このようになっているということでございます。
それから、税制におきましても、市町村税の大きなウエートを占めております市町村民税の法人分、固定資産税、加えて特別土地保有税が都が課税するということにされておるのに加えまして、都市計画税、事業所税等は都が課税するという、こういう特例があるわけでございます。
市町村民税の法人分とか固定資産税とかございますけれども、これは本来基礎的な団体で徴税をすべきである。先ほど一体性とか統一性とかいう議論の中で、当然やるべき仕事があるよと。それならば、委託という話がありましたから、委託料を出せばいい話で、そういうようなことが本来の方向性ではなかろうかと私は思うんですね。
それが消防、上下水道等の事務の分担でございますとか、あるいは市町村民税法人分、あるいは固定資産税の課税というふうなこと、加えて都市計画税、事業所税といったようなものは引き続き都が課税するという、そういう特例が維持されるということでございまして、そういう現実の事務分担あるいは課税の特例といったようなことを踏まえますと、現在の都区合算制度は存続する必要があるというふうに考えておるわけでございます。
さらに、特別区財政調整交付金に関する事項として、都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、市町村民税法人分、固定資産税及び特別土地保有税の一定割合を特別区財政調整交付金として交付するものとする等、特別区財政調整交付金の内容を規定することとしております。 第二は、関係法律の整備に関する事項であります。
それから、税制面におきましても、市町村民税の法人分、固定資産税、特別土地保有税、これは一般的には市町村税でございますが、これは引き続き都税として、これを調整三税として都区財調が存続するということになるわけでございます。そのほか、都市計画税、事業所税等は都が課税するという特例は税制面において維持されるわけでございます。
つまり、これはどういうことかといいますと、都が特別区財政調整交付金を交付する、その財源は、都が課する固定資産税、特別土地保有税及び市町村民税の法人分だ、こういう規定になるわけですね。固定資産税、特別土地保有税、それから市町村民税、いずれもこれは市町村の税ですよね。だからこそ、財政局長は先ほど申したような発言をされていると思うのです。
都区財政調整制度につきましては、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が特別区財政調整交付金の交付を行うものであることを明確にいたしますとともに、その財源は固定資産税、それから市町村民税法人分及び特別土地保有税から成るいわゆる調整三税から構成されることを明記をいたしております。
さらに、第三点として、地方債の制度につきましては、特別区の起債制限の対象となります都税の範囲、これまではすべての普通税ということになっておりますが、これを都区財調の調整財源となります市町村民税の法人分と固定資産税に限るという形で改正をいたすことにいたしておりまして、このようなことを通じて特別区の財政運営の自主性を高めるという観点の改正を行うことにしておるものでございます。
税制の面におきましても、市町村民税の法人分、固定資産税、特別土地保有税の調整三税のほか、都市計画税、事業所税等は、都が課税する特例はこれを維持するということになっております。
次は、事業税の個人分でございますけれども、これも恐らく申告納税ということで徴収率が落ちているんだと思いますが、ただ事業税法人分は九六・九%なんですね。
九四年度の決算、市税の大口滞納者、法人分でワーストテン、これが調べた結果わかるわけですけれども、その九四年度のワーストツー、これは窪田、住専二社から二百二十億円の融資を受けている会社ですけれども、これの滞納総額というのは三億三千六百五十七万一千五百二十八円でございます。内容は法人市民税と固定資産税、こういうことになっているわけです。
しかも、後ほどお伺いしますが、やはり宗教法人なるがゆえに税制の優遇措置その他の処遇を数多く受けているんですから、ですから、宗教やあるいは宗教活動に立ち入ることではなくて、いわゆる会計財務状況などについては、言うなれば世俗的側面と申し上げますか、他の諸団体がやっている中の宗教法人分に関する分はちゃんと聖域として除いて、そのほかの分は、世俗的側面に通ずるような、世俗的側面と言っていいでしょう、やはり一定
国税庁の出しております「税務統計から見た法人企業の実態」から減税の結果というのを見ますと、一九九一年で百四十一億円、そのうち資本金百億円以上の法人分で百十八億円、率にして八四%。九三年で四十九億円、うち資本金が百億円以上の法人分で四十二億円の八六%であったように思うのですが、まず、この点は間違いないでしょうか。
○吉井委員 それで、国税庁の方からもらっております統計、「税務統計から見た法人企業の実態」、これによりますと、九一年度の税額控除額は千九百七十七億四千万円、うち資本金百億円以上の法人分が七六・一%の千五百四億三千万円、資本金一億円未満の中小企業は二一・四%で二百四十四億九千万円、こういう状況ですが、減税の恩恵を受けているのはビッグビジネスが圧倒的です。
四月の公示だけではなくて、平成四年の地価税の申告実績を見ますと、地価税の課税対象となりました法人分の土地というものは、法人所有土地の約六割を占めているという形になっております用地価税の納税者となりました法人が二万八千社強でございますが、これが全法人数約二百五十万社の一%を上回るぐらいの数字でございます。
また、法人だけで見ますと、公示件数は六千七百五十四件ということで、これは法人の地価税申告件数の約二四%を占めておりますが、この法人分の公示件数は公示件数全体の九割ぐらいになっております。なお、公示対象者のうち、地価税額が一億円を超える法人、個人は六百九十一件でございますが、このうち法人は六百九十件、個人は一件だけでございます。
その中から幾つか申し上げてみますと、例えば地価税の課税対象となりました法人分の土地と申しますのは、法人が所有しております土地の約六割強を占めるということが判明いたしました。地価税の納税者となった法人というのが二万八千社ぐらいございます。